株式会社 セントラル総合鑑定


TEL:043-223-6606
FAX:043-223-6607

不動産鑑定士が、不動産売買、相続、時価評価、土地有効活用などの相談をお受けします。

評価書交付まで

①基本的事項の確定

依頼目的、評価の条件、価格時点、鑑定評価書の提出期限・発行部数、評価対象等を確定していただきます。当社独自のスケジュールリストをもとに進行します。

②処理計画の策定

鑑定評価に当たって行うべき作業に応じて計画的、秩序的に作業するための処理計画を策定します。
鑑定評価の各手順に必要な作業の性質や量などを勘案して、作業の日程や分担などを決定します。

③対象不動産の確認

対象不動産が現実にどのような状態で存在するかを不動産鑑定士が現地に出向き、実地調査や聴聞、公的資料の調査などを通じて確認することであり、物的確認と権利の態様の確認からなります。

④資料の収集と整理

不動産鑑定評価の成果は、その鑑定評価に採用された資料によって左右されるものです。従って、資料の収集・整理は適切かつ合理的な計画に基づいて豊富に秩序正しくかつ誠実に行う必要があります。
◆確認資料・・・所在図、登記簿謄本、公図、実測図、固定資産税評価証明書等
◆要因資料・・・人口統計、都市計画図、建物調査資料
◆事例資料・・・実際の取引価格や賃料の資料等

⑤鑑定評価の手法の適用

鑑定評価では原価方式、比較方式、収益方式の3方式を中心に試算価格を求めます。
◆原価方式・・・不動産の再調達に要する費用に着目して求める方式。
◆比較方式・・・不動産の取引事例に着目して求める方式。
◆収益方式・・・不動産から生み出される収益に着目して求める方式。

⑥鑑定評価書の作成

試算価格を再吟味し、説得力に係る判断を行い鑑定評価額を決定した後、評価書を作成します。記載する内容は法令で定められています。 ◆鑑定評価額及び価格又は賃料の種類
◆鑑定評価の条件
◆対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等
 及び対象不動産に係る権利の種類
◆鑑定評価の依頼目的及び条件と価格又は賃料の種類との関連
◆価格時点及び鑑定評価を行った年月日
◆鑑定評価額の決定の理由の要旨
◆鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲
◆その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の対象不動産に
 関する利害関係又は対象不動産に関し利害関係を有する者との縁故
 若しくは特別の利害関係の有無及びその内容
◆その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士等の氏名

⑦納品

鑑定評価書の納品(交付)につきましては、
①ご訪問・来社納品
②郵送納品
お客様のご都合に応じた納品形態をとらさせていただきます。

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